相談支援事業
●指定計画相談支援について
障がいのある人及び児童を対象に、障がい福祉サービス等の利用開始や継続に際して、障がいのある人や児童の心身の状況やその置かれている環境等を勘案して、サービス等利用計画を作成します。
●指定障害児相談支援について
障害児通所支援を利用しようとする障がいのある児童を対象に、障がいのある児童または保護者の意向等を踏まえて、障害児支援利用計画の作成やサービス事業者等との連絡調整などの支援を行ないます。
「主任相談支援員」「医療的ケア児等コーディネーター」
がご相談をお受けします。
利用までの手続きと流れ
STEP
01
お問い合わせ
まずは電話にてご連絡ください。 こころ(TEL:080-3300-0166)
STEP
02
契約、アセスメント
相談支援専門員が、重要事項やサービス等利用計画についてご説明し、契約の手続きを行います。ご利用者、ご家族の希望や心身の状態をお聞きします。
STEP
03
サービス等利用計画の作成、ご確認
ご利用者、ご家族の希望や解決すべき課題をふまえ、サービス等利用計画案を作成します。作成した計画をご利用者、ご家族に確認していただき、市役所・区役所へ提出します。
STEP
04
サービス利用の開始
作成したサービス等利用計画案と支給決定内容に基づいてサービス提供事業者とサービス担当者会議等を実施します。その後、サービス利用開始となります。
STEP
05
モニタリング
相談支援専門員が定期的にご自宅へ訪問し、サービスの利用状況や、日常生活の状況、生活の意向に変わりはないかについて確認します。その結果、必要に応じ、サービス提供事業者との調整や、計画の見直しなどを行います。

よくあるご質問
Q:費用はかかるの?
A:原則、費用の負担はありません。計画作成に要する費用は、市町が相談支援事業所に対して支払います。事業所が定める通常の事業の実施地域以外の場合、交通費を負担していただく場合があります。
Q:計画を作成するメリットはあるの?
A:計画を作成することで相談支援事務所から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。また、計画をもとに関係機関が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます」。
該当事業所
相談支援事業所
こころ
〒996-0041 山形県新庄市鳥越483-6
TEL 080-3300-0166
[指定計画相談・指定障害児相談]
月曜日〜金曜日 9:00〜16:00
主任相談支援員、医療的ケア児等コーディネーター

